無保険の子どもなくして!
小松島市に要請(2008年11月11日)
 
20名が要請に参加し、小松島市からはお忙しい中、市長さんはじめ担当課から10人で応対していただきました。
県下で一番多い44世帯の子どもの無保険についてはまだ対応を決めておらず、これから前向きに検討したいと
約束していただきました。
11月末に確認したところ、12月上旬に対応策を発表するとのことです。
子どもの無保険以外に国保の問題が話し合われました。

    子どもの無保険も県下で一番多い44世帯、資格証明書の発行315世帯、比率で県下でダントツの加入世帯の5%。

「資格証の発行数が多く、接触の方法も文書のみで機械的であると思われるのに、
資格証明書を発行されている世帯の実情調査はしない、文書で再三通知しているので機械的ではない
資格証の人が病気になって保険証を出して欲しいと求めたらどうするのか?と聞くと
納付を見てケースバイケースだ
と答えたに対して国の法律や通知を守って
病気の人には無条件で出して欲しいと要望しましたが
国は国」「国はきれいごとを言っている」という回答でした。

直接接触せず機械的な発行はだめと厚生労働省が言っているのに「
実情調査はしない」との回答でした。
徴収に苦労されているとはいえ、人の生命や健康にかかわるのに、
ちょっと人権感覚が麻痺しているように感じ驚きまし た。
10月30日の厚生労働省の通知を受けて、県が10月31日に独自の通知を作成して各市町村に
通知しているのに10日たってまだ内部協議していないのはおかしいとの感想も出されました。
病気の人には納付状況にかかわらず無条件で資格証を解除するこをが法律で定めている!
藍住町で病気の人が窓口に行っても国保税を払わないと資格証をできないと対応され、
受診が遅れ末期ガンで余命1年と宣告されました。みのもんたの朝ズバでも報道されました。

国民健康保険法と国民健康保険施行令により、「特別な事情」があれば資格証明書発行から除外されます。「特別な事情」とは以下です。「災害」「盗難」「病気(怪我)」「事業休廃止」「損失」などの場合は、滞納には関係なく無条件で短期保険証が発行されます。

特別の事情を把握するどころか、病気など特別の事情を申し出ても認めないのは、法律違反です。

宝市議の9月議会報告.pdf

再三の督促に応じず、窓口相談に来ない場合に資格証を発行しているが、

 機械的な発行を戒め、直接接触の機会を確保し個別の実情把握をすることが

 国の通知です。

【国民健康保険法施行令】

第一章 市町村(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

第一条 国民健康保険法 (以下「法」という。)第九条第三項 に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。

一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又はしたこと

三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

五 前各号に類する事由があつたこと。



これから子どもに資格証明書を発行している県下のすべての市町村に申し入れします。

国民健康保険での「無保険の子ども」に関する緊急要望書

2008年11月11日

  小松島市長 稲田米昭 殿

小松島市生活と健康を守る会
     
                                徳島健康生活協同組合小松島支部

新日本婦人の会小松島支部

全日本年金者組合小松島支部

                                徳島民主商工会

徳島県社会保障推進協議会

子供への資格証明書の発行を中止し、

「無保険の子ども」をなくして下さい

貴職におかれましては、市民の健康増進のためにご尽力されていることに敬意を表します。
平成20年10月30日に厚生労働省保険局国民健康保険課から「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」という通知が出されました。親など保護者が国民健康保険料(税)を滞納したため保険証を返還させられて無保険状態になっている中学生以下の子どもが全国で32903人、徳島県でも191人、小松島市では県下で一番多い44人という調査結果が出されました。保険証の取り上げにより全国で受診が遅れて、手遅れで亡くなる事件が相次ぐ中で、せめて子どもには資格証明書を発行しないで欲しいという要請の中で初めて行われた調査です。
貧困や格差の広がりを反映して、国民健康保険は無職世帯や低所得世帯が大半を占めています。にもかかわらず補助金を減らし社会保障制度の一環である国民健康保険での国の責任を投げ捨ててきた結果、払えないほど高い国民健康保険料(税)になっています。資格証明書や短期保険証などの制裁措置は滞納の原因を滞納世帯の責任におしつけるものです。さらに、子どもにまでその責任を負わせ保険証を取り上げることは人道的にも許されないことです。また修学旅行時など資格証明書は子どもの心を深く傷つけます。子どもには滞納の責任はありません。子どもは体が弱く病気にかかりやすいため安心して医療を受けられるよう県や市町村で乳幼児医療制度を設けていますが資格証ではいったん10割払わなければならないため利用することができません。経済的困窮が社会に広がる中で、子どもが医療を受けられない状態を早急に改善されるよう、下記の事項について要望いたします。

  要望事項

(1)@まず通知を実効あるものにするために、ただちに子どものいる資格証明書発行の
    世帯に通知の内容を周知徹底して下さい。

   A通知によると「自己負担は困難と自治体窓口に申し出た場合短期保険証を発行す
   るなど十分な配慮すること」となっていますが、子どもはいつ病気になるか分か
   らないので少なくとも子どものいる世帯には早急に保険証を発行するとともに、
   今後は子どもには資格証明書は発行しないで下さい。

(2)9月15日現在で資格証明書の交付世帯数は315世帯で発行比率で県下一ですが、
   資格証明書を発行する前に、滞納者と接触を図る取り組みの調査結果で小松島市は
   文書催告のみとなっています。通知では機械的な発行をいましめ、「滞納者の実情を
   把握するため接触の機会を確保」を求めています。実情把握ができていないのであれ
   ばいったん資格証明書を取りやめて下さい。

  (3)資格証明書発行世帯の所得階層以前お聞きしたところ所得0の世帯が半数を占めていま
   した。生活保護基準以下の世帯はいったん10割払えるはずがありません。憲法25条
   の最低限度の生活保障を守るため、生活保護基準以下の生活困窮世帯への発行を止めて
   下さい。

 (4)貧困や格差が進行する中で、市民の中で経済的に困窮する世帯が増加しています。生
    活の状況を十分把握し福祉事務所などと連携を図るとともに、憲法25条が保障する
    市民の健康で文化的な生活を守るため、国保税の減免対象を「収監のみ」でなく、生
    活保護基準をもとに拡充して下さい。

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